新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金の特例貸付
新型コロナウイルス感染症発症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付の受付をしております。◆詳しくは山形県社協のホームページをご参照ください。
http://www.ymgt-shakyo.or.jp◇相談窓口 東根市生活自立支援相談窓口(東根社協内)
◇開所時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
◇電 話 0237-41-2361
※窓口での相談をご希望の場合は、事前に連絡をお願いします。また、来所の際はマスク着用にご協力お願いします。
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付、再貸付)について、申請期間が令和4年8月末日まで延長となりました。
総合支援資金を利用する方は、自立相談支援機関(東根市社協内)による相談や定期面談等を受けることが必要となります。生活の立て直しを包括的にサポートいたしますので、関係機関(者)と情報共有することに同意していただく必要があります。
◆緊急小口資金等の特例貸付.pdf 東根市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
離職して住居に困っている方(住居確保給付金について)
離職後2年以内の方及び休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力と就労意欲があるにも関わらず、住居を失った(失う恐れがある)方に、3ヶ月を限度(一定条件により延長可)として、「住居確保給付金」を支給し就労機会の確保に向けた支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、支給対象範囲が拡大しました。
※詳しくは、上記相談窓口(東根市生活自立支援相談窓口)へご相談ください。